1.英文秘密保持契約書とは

秘密保持契約書とは企業の秘密情報(機密情報)を開示するときに締結する契約書です。このような契約書は個人の方にはなじみがないかもしれませんが、ビジネスの世界ではお馴染みの契約書です。英語では一般にNDA(Non Disclosure Agreement)といいます。

2.英文秘密保持契約書の目的

英文秘密保持契約には二つの重要な目的があります。

一つは「営業秘密の特定」ということです。企業の営業秘密は、最終的には不正競争防止法に定める差止請求と損害賠償、及び刑事罰によって担保されています。しかし有用性、秘密管理性、非公知性などの営業秘密であることの立証は、開示側に課せられます。そのため開示前の秘密保持契約は重要です。
また秘密の範囲について、書面で秘密情報と表示した場合に限るのか、有形無形を問わず開示提供した一切の情報・資料などと広く定義するのか、開示側と被開示側で利害が対立するので、明らかにする必要があります。

二つ目の目的は「知的財産権の確保」です。開示によって新規または派生的に生ずる知的財産権の帰属を明確にしておくことは開示側にとって重要です。

実際、今日のように企業間競争が激化している時代には、秘密情報の漏洩にはより敏感になる必要があります。自社のノウハウ等が第三者に漏れたりすると、企業の存続にかかわる事態を招きかねませんので、秘密保持契約書を交わす場面は今後増大していくでしょう。

 

3.英文秘密保持契約書作成のポイント

Point 1 目的は明確か?
相手側に(から)秘密情報を一方的に開示する(開示される)場合と、共同開発のような相互に秘密情報を開示するケースでは契約内容も異なってきますので、まず秘密保持契約を結ぶ目的を明確にしておかなければいけません。

Point 2 秘密情報の範囲は具体的か?
秘密保持契約でもっとも問題になるのは、秘密情報の範囲の定義です。より具体的に定義しておきましょう。
開示する側にとっては秘密情報の範囲が広いほうが安全ですが、開示を受ける側にとっては、秘密情報の範囲が広すぎると今後のビジネスに大きな影響を及ぼしかねない問題となります。
なお、当事務所では英文秘密保持契約書の作成・翻訳を承っておりますので、英文秘密保持契約書の作成や翻訳でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

 

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