英文契約書作成の注意点

 

1.自社の英語が少しできる社員や英語ができるだけのネイティブ任せにしない

英文契約書で使われている用語は、日常英語ではありませんので、通常生活していても目にしない単語が多いです。また、日常使う用法とも異なる点がたくさんあります。海外留学したからといってできるようにはなりません。

また、ネイティブだったら何とかなるので、自社の外国人職員等に頼めばよい、と考えているケースも多いです。

しかし、そうではありません。

ネイティブであっても、英文契約書に出てくる語法、単語は見慣れないものなのです。

これは一般の日本人が日本の法律や契約書を見せれて何が書いてあるのか、その条文、条項の趣旨やいわんとするところは何か、等を説明してくれ、といわれても答えに窮するのと同じです。

つまり、英文契約書は、法律の理解、英文契約書独特の語法、単語の理解、という両輪がないと正確なものを作るのは難しいのです。

 

2.英文契約書独特の語法、単語に慣れること

英文契約書の言葉は、独特なものがあります。有名のものでは、例えばShall の用法があります。一般には「~しなかればならない」はmust やhave to を使いますが、英文契約書では、must やhave to は通常使われず、shall を使います。そして、Shallは「~しなければならない」という義務を表します。このように、英文契約書を作成する際は、日常使用しない用法に十分注意する必要があります。

 

 
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