1.英文共同研究開発契約書とは

共同研究開発契約書とは、複数の企業・事業者間において、それぞれが有する技術・ノウハウ・資材・設備等を相互に提供することによって、新しい技術・製品等を創出することを最終目的として、研究開発を共同で実施するにあたり、当事者の権利義務等その取り扱いについて定めた契約書をいいます。

2.英文共同研究開発契約書のポイント

共同研究開発を行う場合、当事者間において将来の紛争を避けるために、主に以下の点について契約書において明確に定める必要があります。

①研究開発の名称
②研究開発の期間
③研究開発における当事者の役割分担
④研究開発に要する費用の負担割合
⑤研究開発の成果物の取り扱い
⑥成果物を特許権として権利化する際の取り扱い
⑦研究開発の終了

この中でも⑤が最重要項目となりますので、この点についての取り決めは特に重要です。

例えば、研究成果の権利帰属はどうなるのか、いずれか一方の単独所有となるのか、共有となるのか。共有の場合、持分はどうするのか。

また、完成した技術を使用して製品を製造する場合、どの当事者が製造、販売などを行うのか。

等々、少なくともこれらについて定めておく必要があります。

もし、一方だけに実施権が付与されるならば、それは実施許諾となり、ライセンス契約書の締結も視野に入れる必要があります。このあたりは、当事者間においてトラブルになりやすいポイントなので注意が必要です。

もちろん、ほかにも一般に書くべきこと(秘密保持条項、解除条項、排他性の有無など)はありますが、あまり細かいことにこだわるよりも、まずは上記1-5のの各点をしっかり押さえることが重要です。

 

なお、弊事務所では、英文共同研究開発契約書の作成や相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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